福祉関係行政機関の職員の基礎資格と業務内容

福祉行政機関では様々な法律の下に決められた職務を行うことが求められています。

たとえば福祉でも介護保険関係では、法に基づく関係事業所の許認可やその指導に当たったりしますし、要介護認定での審査を行う市町村行政もあります。

また介護予防においては、在宅介護支援センターを設置し、そこで働く職員も必要です。

主には事務職員が当たりますがそれだけではなく、ケアマネジャーや介護福祉士の他にも社会福祉士なども対応に当たるようになっているところです。

地方自治体では介護保険法の改正により、在宅介護支援センターを設置しなければならなくなっています。

そこで働く専門職としては、ケアマネジャーであったりあるいは保健師であったりさらには社会福祉士なども対応に当たることが出来ます。

介護予防ケアプランの作成の関係上、専門職の配置が必要不可欠です。

社会福祉士は介護保険制度だけではなく、生活保護法に基づくその審査や相談及び訪問時におけるケースワーカーとしての役割も果たします。

ただ有資格者が少なくさらに行政機関の予算不足などもあって、定められた人員をなかなか充足できていない行政機関もあったりして、その地域によってまちまちです。

かつての特定疾患制度現在では法律が整備され、難病患者に関する医療等の法律いわゆる難病法が近年定められました。

規定する難病患者からの相談に応じたり、あるいは行政機関が認可した難病法に基づく治療が可能な主治医との連携を図る観点から、保健師の採用を積極的に行うところもあります。

一般の事務職員ではなかなか医療の視点での対応が厳しいことがあり、医療の専門職である保健師の採用により対応を行うことが必要だと判断されていたりします。

行政機関そのものが介護保険法の事業を行うところでは、ケアマネジャーや介護福祉士の他にも介護初任者研修資格保持者や介護職員実務者研修資格保持者などを採用するケースもあります。

ただ行政機関そのものが開業するケースよりは、公から民へという趣旨に則って、民間やあるいは社会福祉法人などのところに依頼することも多くなっています。

このとき、各事業所では介護保険法に規定する事業の人員を満たさなければなりません。

そのサービス種類に応じて採用される有資格者が異なります。

中には理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などのリハビリ関係者であったり、看護師、医師の採用をしなければならないケースもあります。

都道府県や中核市以上の自治体では、保健所の設置が必要です。

保健所では医師を始め看護師や社会福祉士などの採用を行ったりします。

また保健所とセットで精神疾患患者やその家族のフォローに当たる専門職として、精神保健福祉士などの採用を行う場合も多くなっています。

かつては福祉イコール生活保護のイメージが強いものでした。

ただ生活保護だけではない問題が多く発生し、それだけでは社会が求めるニーズに対応が仕切れない問題が次々に出てきている状況が生じています。

その都度、それらの問題に対応に当たらなければならない情勢です。

問題の解決のために法律の整備を行ってきていて、その根拠が明示されていますが、今後もその傾向は強まっていくと考えられています。

なお、公共機関が開業している医療機関では、医師や看護師の他にも医療事務を採用し、その医療機関専属で対応に当たるようにしているところも増えている現況です。

行政機関が開業している医療機関の場合は、事務を行う職員が主に公務員であり人事異動で全く違うところへと異動により去ってしまうこともありますが、独立行政法人などを設置し市町村などとは切り離して独自に対応を行うことにより、専門職の採用や医療事務などの有資格者を採用しやすくしています。